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農協に出荷しなかったら、村八分(ぼっち)にされる件

農協に出荷しなかったら、村八分(ぼっち)にされる1

「農協に出荷せず、自分の直売所をもって販売したい!」
「直接、自分の農産物をお取引先様へ出荷していくぞ!」 って思ったりしませんか?

自分もそうでした。
やっぱ自らの農産物を気に入ってくださるお客様、取引先様へ出荷したい!って思ってました。

でも、自分が育てた農作物なのに、自分が好きな様に売ったりするのは禁止ですって言われたら、なんか違和感覚えません?

なぜか?
タイトルにあるとおり、JA,農協が禁止しているんですね。
営農地域によっては、あなたの好きなように販売することができない場合があります。

ですので、 今回の内容を聞いていただくことで、前もって下調べをするようになり、
新規就農した先で後悔することなく、あなたの理想とする農業ライフを送れるような人になることができます。

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なぜ農協が禁止してるのか?

結論からいうと、 ブランドが維持できないから

ほかにも、
農協に出荷するならば、この農業資材を購入しないと出荷できない
この施設に登録してないと出荷できない
っていう事例もあります。

これも理由としては ブランドが維持できないから

実際にそういう状態になった農家さんのエピソードをお話しします。

エピソード

僕と同じように、新規就農者でそういった想いをもって桃農家になった方がいたんですけど、 「菊島さん、ちょっと聞いてもらいたい話があるんです」 って相談にこられて。

まだ暑さが残る8月後半の夕方に、その方と僕とで車の中、2時間近くずっと話を聞いてたんですけど、 その内容がですね、 「うちの地域(粕川)では自分で桃を販売できないんですよ」 っていう悩みだったんですね。

僕は正直、そんなことあるの?って知らなかったんでワケを聞くと、 「この地域は粕川(かすがわ)の桃っていうブランド(仮)でかなり有名で、その地域で栽培したものはJAに出荷しないとだめなんです。」
勝手に「僕は粕川で桃栽培してます!」って言って個人のお客さんや取引先へ出荷すると、 ”粕川の桃”のブランドが維持できない、変なものが流通するおそれがあるから、農協以外への出荷は禁止ってされてるんです。

だから、自分の農園の直売所を建てたかったけど、それも無理で、観光園とかしてる人は村八分にされてます。」 と。

農協の目的は?

つまり、その地域の農産物をすべて販売することで、農協がきちっと品質を保ちたいわけです。
また、農家さんが使う 農業資材を統一することで、作物の品質まで統一したい 施設に登録することで、農家さんの栽培履歴を管理したり、
変なことしてないか?っていうのを排除することで、 その地域の特産品、ブランドを守ってるんですね。

世の中への約束になるわけです。 こういうかたちでやってますよ だから美味しいんですよ っていう証拠ですね。

以上が1つ目のチャプターでした。

農協に出荷しなかったら、村八分(ぼっち)にされる2

独占禁止法による事例

ここまで聞くと、農協側の言い分はすごくわかりますよね。
たしかに長い年月、そのブランドが確立するまで農家さんに品質を追求させて 高値で販売できるようにしよう、それが地域を良くするんだ! ってなりますし。

ただ、これって違法なんです。

独占禁止法違反農協法違反であって、 どういうところが? それが次の2つ目のチャプターです。

農協が違反した実際の例

わかりやすく書かれてるのが、 令和4年4月 農林水産省 組合員に対する利用強制の禁止について

独占禁止法違反 農協が組合員に対して、 ① 農産物の販売や肥料・農薬の購入を強制したり、 ② 資金を融資するに当たり資材の購入を条件とする など、不公正な取引方法を用いる場合には、独協禁止法が適用され、このような行為は禁止。

農協法違反 農業協同組合法 (昭和22年法律第132号)(抄) 第10条の2 組合は、前条の事業を行うに当たっては、組合員に対しそ の利用を強制してはならない。

「農産物の有利販売など、農業者にメリットの ある事業運営を行うことにより、農業者から選 ばれる農協となることが農協改革の本質。」

過去のJAの違法行為の事例を見てみますと、 ここに記載されてるので16例ありました。

具体的には?

例えば 出荷に関しては、 令和元年7月3日 あきた北農協 農協が指定する業者以外への出荷がないことを条件として、組合員から販売を受託

平成30年2月23日 大分県農協 農協以外にねぎを出荷したことを理由に部会を除名された組合員に対し、農協を通じて出荷す るねぎについても、農協が有する銘柄名や集出荷施設の利用を禁止

資材購入に関しては 平成18年7月14日 京都農協 農協の共同利用施設を利用する際に、生産資材の購入や米の出荷を要請

平成17年3月1日 八代地域農協 生産者が農協から補助事業を受ける際に、生産資材の購入や農産物の出荷を要請

これらに対して警告や排除措置命令が出ています。

以上が2つ目のチャプターでした。

農協に出荷しなかったら、村八分(ぼっち)にされる3

僕が考える対処法

ただここまできいて、 どうです? どちらの正義も確かにそうだよなって思いません? 僕は生産者なんで、やっぱ自由に出荷したい。 でもブランドを大切にしたいからこそ、囲っておきたいJAの意向もわかると。 これ、僕の私見を述べさせてもらうと、

ここからが次の3つ目のチャプター

結論としては「郷に入りては郷に従え」 なぜなら、 農業そのものができなくなるから

意識を高く持つ

そもそも、こういった問題が発生しないようにするには、生産者がコンプラを守るにつきます
一人一人の意識が大切だと思ってます。

例えば、 ・産地名は使わない ・農協の名前が入ったダンボールは使わないとか。

これってもとを辿れば、村社会。
あの人にお世話になってるから、 あの人のために何かしてあげよう
近所付き合いで買おう。
みたいな 仕事の付き合いで接待してるのと同じようなニュアンスです。

「おたくから融資してもらったり助けてもらったから、その資材はおたくで買うよ」みたいな。 これを自発的に農家さんがしてきたわけです。

だからそれらを全て独禁法だと片付けると、正直、関係がギクシャクしちゃう。村社会がごちゃごちゃしちゃう。

確かに 農協が行きすぎて強制にしちゃったとこが間違ってはいると思います。
「うちで買うよね?」っていう強制はNG。

ただ現実問題、暗黙のルールは残っているのも事実で、 その地域では自由が効かないっていうのがあります。

自らが変化して行動する

なので、対処法としては 結論としては「郷に入りては郷に従え」 なぜなら、 農業そのものができなくなるから

いやなら、 その地域から離れれば良い。 前もって違う地域で就農しましょう。

変に「おたくらが間違ってる!」って声をあげたところで
その時間がムダ、労力がムダです。

その大切な時間と労力を、自分の夢を叶えられる環境に移していくべきだと思ってます。

新規就農されるあなたは、よく下調べをしておきましょう

以上が3つ目のチャプターでした。

農協に出荷しなかったら、村八分(ぼっち)にされる4

まとめ

今回は、農協に出荷しなかったら、村八分(ぼっち)にされる件についてお話しました。

なぜ農協が禁止してるのか?ブランドが維持できないから

独占禁止法による事例 JAが組合員に対して利用を強制することは違法

僕が考える対処法 郷に入りては郷に従え

この記事を読んで、あなたの理想とする農業ライフを送れるような人になれたら嬉しいです。 もしもこの記事が役に立ったと思ったら、シェアやコメントをお願いします。

終わりに

いかがでしたか?

地域の農協によって、この度合いは違いますので、かならず確認しておいたほうたいいと思っています。
この記事があなたの参考になれば幸いです。

こんな感じで、農業にプラスになりそうなことをコンテンツにしています。
参考になりましたら幸いです。

【参照元】

「もっと、農業に夢中になっちゃおう。」
みなさんに、もっと、農業に夢中になっていただきたい想いで、
いろんな農業に関する情報発信をしています。
【ゆびあぐり】のSNS一覧
https://lit.link/yubiagri

ご覧いただきまして、ありがとうございました。

written by 農業、始める

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